米国株配当金の2重課税問題~確定申告をした方がいいか

米国株から配当金をもらう場合、現地(米国)と日本で二重に課税されます。


まず現地(米国)で10%の税金が引かれ、その後日本でさらに20.315%分(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が引かれます。手元に残るのは約7割となります。特定口座(源泉徴収あり)にされていることが多いと思いますが、米国で引かれる10%分は確定申告を行うことで、控除することが可能です。


なお、一般NISAで米国株の配当金をもらっている場合は、もともと日本課税分が非課税になっていますので、今回の外国税額控除には該当しません。


外国税額控除の計算式


所得税の控除額=所得税額×国外所得総額÷所得総額




外国税控除額は、国税庁で定められた上記の式を用いて計算されます。
結局のところ、控除額=(所得税額/所得総額)×国外所得総額となるので所得税率が高い方(=所得が多い方)ほど控除されますね。

源泉徴収ありの特定口座にしておくと、確定申告をしなくて済むので便利ですが、確定申告を行うと米国での課税分が控除されるので、確定申告をした方がお得です。


また、確定申告時に配当金に対する課税方式を変えることで日本での課税税率が安くなります。課税方式として総合課税と申告分離課税があります。総合課税の税率は累進課税に該当します。給与所得と配当所得を合わせた所得金額に応じて税率が決定されます。一方、申告分離課税は15.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%)で固定されています。所得が330万円未満ですと総合課税を選択した方が税率が低くなりますし、330万円以上ですと申告分離課税を選択した方が配当税率は低くなります。



いずれも国税庁の確定申告作成コーナーで試算してみることが出来ますので、確定申告をした方がよいか、あるいは申告する場合に課税方式を総合課税にするのか、申告分離課税にするのか判断してみては如何でしょうか?



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