ジュニアNISAの配当金を、ジュニアNISA内の課税口座枠で再投資出来ます!

ジュニアNISAで個別株やETFを運用している場合、定期的に配当金が振り込まれます。


2024年から新NISAとなり、ジュニアNISAで非課税での新規投資は出来なくなります。


しかし、ジュニアNISA口座に振り込まれてくる配当金や、ジュニアNISA口座に残っているお金で、ジュニアNISA口座内の課税口座(特定口座扱い)として、新規投資は可能です。




我が家はマネックス証券を利用してますが、ジュニアNISA口座の注文画面を開きますと、




マネックス証券口座画面より引用


赤線で囲みました、口座区分に特定口座があり、選択できます。
先日、このジュニアNISA内の特定口座で発注しました。


以下のようにiシェアーズS&P500(1655)とiシェアーズ米国債20年超(2255)を特定口座で購入できました!



マネックス証券口座画面より引用





ジュニアNISA口座を廃止しない限り、証券総合口座に移す事は出来ませんが、ひとまず資金を眠らせることなく運用が出来ます。購入出来るのは、東証上場株とETF、それから投資信託になります。

課税口座で、投資信託あるいはETF・個別株のどれを買うか。理由は人それぞれかと思います。税制の面では、配当金や分配金に所得税と住民税がかかりますので、投資信託内の自動再投資が有効と思います。

ただ、未成年の場合、48万円までの基礎控除がありますので、配当金が出るETFや個別株でも、確定申告により実質的に非課税となります!確定申告が手間だと感じる場合は、投資信託一択ですね。


2024年4月現在、世界的なインフレ高止まり(政策金利も高いまま)であり、国債価格が低下し、国債利回りが上昇していますので、我が家でもiシェアーズ米国債20年超(2255)を買っています。インフレが落ち着けば、国債価格が上昇しますので、売却予定にしています。


インフレが早く落ち着いて欲しいですね!

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